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家を建てる際にかかる費用と言えば、建築費!こちらは想像がつくけれど、税金ってなかなか想像がつかないですよね。どんなものがあるのかまとめてみました。
印紙税とは、主に商取引において使う文書に対して課税され、契約書や領収書、約束手形、定款などに貼られるものです。
注文住宅を建てる前の場合は、建物建築請負契約、土地の売買契約、住宅ローンの借入契約の際の契約書に貼る必要があります。
一番馴染みのある税金といえば、消費税ですね。もちろん注文住宅を建てる際にも必要になります。
注文住宅を建てる際、土地から購入となる際もありますが、この場合土地には消費税はかかりません。課税されるのは建物のみです。
土地や建物を購入、建築する際には、建物に対する所有権保存登記や、土地に対する所有権移転登記、住宅ローンには抵当権設定登記などが必要になります。この時にかかってくる税金のことを、登録免許税と言います。
この登録免許税については、租税特別措置法により軽減されるものもあります。これに関しては期間なども定められていますので、ご自身が注文住宅を建てる際に調べてみるのが良いでしょう。
例えば注文住宅を建てる際、個人から資金援助を受けることがあるでしょう。これは、その相手が家族であっても、贈与税がかかります。(相手が会社など法人である場合は所得税になります)
贈与税は暦年課税とも呼ばれ、1月1日から12月31日までの一年の間に、法人以外の個人からもらった財産の合計金額から、基礎控除額(110万円)を引いた、残りの額に対して課税されます。もらった額が110万円以下だった場合は課税されず、申告も必要ありません。
ただ、110万円では家は建ちませんから、それ以上の額の贈与すべてに税金がかかってしまうと、家を建てるどころではなくなってしまいますよね。そのような場合に適用できるのが相続時精算課税制度です。
2002年に制定されたこの制度では、父母、祖父母から18歳以上の子、孫へ、生前贈与について選択ができます。特別控除の限度額は2500万円で、限度額までは何度でも贈与税を控除することができます。ただ、こちらの制度を使うと、贈与税の110万円の基礎控除は利用できないので気をつけましょう。
不動産取得税とは、家や土地といった不動産を取得した際に課税される税金です。取得の際に一度払えばよいもので、その不動産がある都道府県へ納める地方税です。
原則として、不動産を取得した日から60日以内に、不動産の所在地の管轄の都道府県税務署に届け出る必要があります。ただし、各自治体によって期限の日数が異なるので注意しなければなりません。
所有している土地や家屋などの不動産「固定資産」の保有に対して課税されるのが固定資産税です。これは「取得」の際にかかる取得税と違い、「保有」に対しての税金なので、毎年課税されます。
郵送で届いた納付書を銀行などの窓口で支払うか、銀行振り込みで払い込むことができます。その年の1月1日の時点で所有している資産について課せられ、支払方法は1年分の税金を一括か3回に分けての支払いから選択が可能です。
新築の場合は、条件を満たせば減税となる場合もあります。
その年の1月1日時点で「市街化区域」に定められた地域に土地や家屋などの不動産を所有している場合に課せられる地方税のことを、都市計画税といいます。固定資産税とセットで「固都税」と呼ばれることもあり、納税のタイミングは同じです。納めた税金は地域の整備などの都市計画事業にあてられます。
こちらも条件を満たせば減税となる場合があります。